財団法人三鷹国際交流協会寄附行為
この法人は、財団法人三鷹国際交流協会(以下「協会」という。)という
協会は、事務所を東京都三鷹市下連雀三丁目30番12号に置く。
協会は、三鷹市における市民主体の国際交流活動を支援するとともに、在住外国人や海外の都市及びその市民との交流事業を推進することにより、市民の国際化意識をはぐくみ、相互の友情を深め、真の国際理解の実現を図り、もって、世界平和に寄与することを目的とする。
協会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。 (1)市民の国際活動に対する助成事業 (2)地域における国際交流事業 (3)国際理解の推進に関する啓発・普及事業 (4)国際交流に関する広報事業 (5)国際交流センターの管理運営受託事業
この協会の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)財産目録に記載された財産 (2)会計年度内における次に掲げる収入 ア 財産から生ずる収入 イ 補助金等 ウ 寄附金品 エ 事業に伴う収入 オ その他の収入
協会の基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができ ない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現 在数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一 部に限り、これを処分し、又は担保に供することができる。
第9条 協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
協会の収支予算は、理事長が編成し、年度開始前に理事会の議 決により定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内に収支計算書、正味 財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
協会が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
協会に、次の役員を置く。 (1)理事長 1人 (2)副理事長 2人 (3)常務理事 1人 (4)理 事 10人以上15人以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む。) (5)監 事 2人
役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、その役員を解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
理事会は、理事をもって構成する。
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 (1)事業計画及び収支予算の決定 (2)事業報告及び収支決算の承認 (3)その他協会の運営に関する重要な事項
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決する
理事はやむを得ない理由のため理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
協会の運営に関する基本的事項について、理事長の諮問に応 ずるため評議員会を置く。
評議員には、費用を弁償することができる。
維持会員は、ボランティアとして協会の事業に参加し、事業の運営、実施に積極的に協力を行う。
賛助会員は、協会の趣旨に賛同し、賛助会費をもって、協会の活動に協力を行う。
委員会は、維持会員及び理事等で組織し、協会の各分野の事業実施にあたる。
連絡調整会議は、委員会の長及び副理事長で組織し、各組織間の連携を図るとともに、維持会員の意見を協会活動に反映させる。
維持会員等及び委員会、連絡調整会議規程については、別に定める。
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
事務局長及びその他必要な職員の任免は、理事長が行う。
この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成14年8月9日)から施行する
寄付行為
財団法人三鷹国際交流協会寄附行為
第1章 総 則
第1条(名 称)
この法人は、財団法人三鷹国際交流協会(以下「協会」という。)という
第2条(事務所)
協会は、事務所を東京都三鷹市下連雀三丁目30番12号に置く。
第3条(目 的)
協会は、三鷹市における市民主体の国際交流活動を支援するとともに、在住外国人や海外の都市及びその市民との交流事業を推進することにより、市民の国際化意識をはぐくみ、相互の友情を深め、真の国際理解の実現を図り、もって、世界平和に寄与することを目的とする。
第4条(事 業)
協会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)市民の国際活動に対する助成事業
(2)地域における国際交流事業
(3)国際理解の推進に関する啓発・普及事業
(4)国際交流に関する広報事業
(5)国際交流センターの管理運営受託事業
第2章 財産及び会計
第5条(財産の構成)
この協会の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会計年度内における次に掲げる収入
ア 財産から生ずる収入
イ 補助金等
ウ 寄附金品
エ 事業に伴う収入
オ その他の収入
第6条(財産の種別)
(1)設立の際、基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
第7条(財産の管理)
第8条(基本財産の処分の制限)
協会の基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができ ない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現 在数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一 部に限り、これを処分し、又は担保に供することができる。
第9条(経費の支弁)
第9条 協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
第10条(収支予算及び決算)
協会の収支予算は、理事長が編成し、年度開始前に理事会の議 決により定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内に収支計算書、正味 財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
第11条(暫定予算)
第12条(長期借入金)
協会が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。
第13条(会計年度)
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
第14条(役員の種別及び定数)
協会に、次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 2人
(3)常務理事 1人
(4)理 事 10人以上15人以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)
(5)監 事 2人
第15条(役員の選任)
第16条(役員の職務)
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、
これを理事会又は主務官庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及評議員会の招集を請求し、
若しくは招集すること。
第17条(役員の任期)
第18条(役員の解任)
役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、その役員を解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第19条(名 称)
第4章 理事会
第20条(構 成)
理事会は、理事をもって構成する。
第21条(権 能)
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他協会の運営に関する重要な事項
第22条(名 称)
第23条(議 長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第24条(定足数)
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第25条(議 決)
理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決する
第26条(書面表決等)
理事はやむを得ない理由のため理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
第27条(議事録)
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の数及び氏名
(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
第5章 評議員及び評議員会
第28条(設 置)
協会の運営に関する基本的事項について、理事長の諮問に応 ずるため評議員会を置く。
第29条(構成及び選任)
第30条(任 期)
第31条(諮問事項)
(1)事業計画及び収支予算に関すること。
(2)事業報告及び収支決算に関すること。
(3)基本財産の処分及び長期借入金に関すること。
(4)第1号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること。
(5)その他理事会で必要と認めた事項
第32条(招 集)
第33条(会議の運営)
第34条(費用弁償)
評議員には、費用を弁償することができる。
第6章 維持会員等及び委員会・連絡調整会議
第35条(設 置)
第36条(維持会員)
維持会員は、ボランティアとして協会の事業に参加し、事業の運営、実施に積極的に協力を行う。
第37条(賛助会員)
賛助会員は、協会の趣旨に賛同し、賛助会費をもって、協会の活動に協力を行う。
第38条(委員会)
委員会は、維持会員及び理事等で組織し、協会の各分野の事業実施にあたる。
第39条(連絡調整会議)
連絡調整会議は、委員会の長及び副理事長で組織し、各組織間の連携を図るとともに、維持会員の意見を協会活動に反映させる。
第40条(維持会員等及び委員会、連絡調整会議規程)
維持会員等及び委員会、連絡調整会議規程については、別に定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
第41条(寄附行為の変更)
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
第42条(解散及び残余財産の処分)
第8章 事務局及び職員
第43条(事務局)
第44条(職員の任免)
事務局長及びその他必要な職員の任免は、理事長が行う。
第9章 雑 則
第45条
この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
附則
附則
この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成14年8月9日)から施行する